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回収可能価額

減損会計において、資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額。

開発法
更地価格を求める鑑定評価手法の一つ。
当該更地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等において、当該更地に最有効使用の建物(マンション等)が建築されることを想定し、または当該更地を区画割りして、標準的な宅地とすることを想定し、マンション等又は細区分した宅地の販売総額を価格時点に割り戻した額から建物の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用又は土地の造成費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を価格時点に割り戻した額をそれぞれ控除して求める手法。
P S B M
(1+r)n1 (1+r)n2 (1+r)n3
P 開発法による試算価格
S 販売総額
B 建物の建築費又は土地の造成費
M 付帯費用
r 投下資本収益率
n1 価格時点から販売時点までの期間
n2 価格時点から建築代金の支払い時点までの期間
n3 価格時点から付帯費用の支払い時点までの期間
価格形成要因

不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因。
一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。

価格時点

不動産の価格の判定の基準日。
また、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとしてその期間の期首となる。
価格時点は、鑑定評価を行った年月日を基準として現在の場合(現在時点)、過去の場合(過去時点)及び将来の場合(将来時点)に分けられる。

確認資料

不動産の物的確認及び権利の態様の確認に必要な資料。
登記簿謄本、土地又は建物等の図面、写真、不動産の所在地に関する地図等があげられる。

貸家及びその敷地
建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地。
還元利回り (Overall Capitalization Rate/Going-in Capitalization Rate/Cap Rate)

直接還元法の収益価格及びDCFの復帰価格の算定において、一期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に使用される率であり、将来の収益に影響を与える要因の変動予測と予測に伴う不確実性を含むもの。
還元利回りを求める方法を例示すると次のとおりである。

@     類似の不動産の取引事例との比較から求める方法
A     借入金と自己資金に係る還元利回りから求める方法
B     土地と建物に係る還元利回りから求める方法
C     割引率との関係から求める方法
D     借入金償還余裕率の活用による方法

なお、この還元利回りの逆数は、純収益(入)乗数という。

観察減価法

対象不動産について、設計、設備等の機能性、維持管理の状態、補修の状況、付近の環境との適合の状態等各減価の要因の実態を調査することにより、減価額を直接求める方法。

間接法 (再調達原価を求める方法)

近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等に存する対象不動産と類似の不動産又は同一需給圏内の代替競争不動産から間接的に対象不動産の再調達原価を求める方法。
すなわち、当該類似の不動産等について、素地の価格やその実際の造成又は建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額並びにこれらの明細(種別、品等、数量、時間、単価等)を明確に把握できる場合に、これらの明細を分析して適正に補正し、必要に応じて時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って、対象不動産の再調達原価を求める。

元利逓増償還率 
毎年期末の年金が前年期末より一定率gで増加することを前提として、一定金額をn年間にわたって各期末に元金と利子を償還しようとする初年度の価値。
    r g       又は (r−g) (r−g) × (1+g)n
1 1 g n (1+r)n (1+g)n
1 r
r 基本利率(年利率)
g 年金の増加率
r g
n 年数
元利逓増年金現価率 
毎年期末の年金が前年より定率gで増加しn年間続くとする現在価値。
1 1 g n
1 r  
r g
r 基本利率(年利率)
g 年金の増加率
r g
n 年数
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基礎価格

積算賃料を求めるための基礎となる価格。
原価法及び取引事例比較法により求める。

期待利回り
賃貸借等に供する不動産を取得するために要した資本に相当する額に対して期待される純収益のその資本相当額に対する割合。
キャッシュフロー・マッチング(デディケーション)戦略

パッシブ戦略(マッチング運用)の一つ。
負債のキャッシュアウトフローと同一のキャッシュインフローをもたらすような債券ポートフォリオを構築する方法。

競争の原則

不動産の価格に関する11原則の一つ。
「一般に、超過利潤は競争を惹起し、競争は超過利潤を減少させ、終局的にはこれを消滅させる傾向を持つ。不動産についても、その利用による超過利潤を求めて、不動産相互間及び他の財との間において競争関係が認められ、したがって、不動産の価格は、このような競争の過程において形成される。」

業務高度商業地域

高度商業地域を細分類した中の一つ。
主として行政機関、企業、金融機関等の事務所が高度に集積している地域。

寄与の原則
不動産の価格に関する11原則の一つ。
「不動産のある部分がその不動産全体の収益獲得に寄与する度合いは、その不動産全体の価格に影響を及ぼす。この原則は、不動産の最有効使用の判定に当たっての不動産の追加投資の適否の判定等に有用である。
金額加重収益率
パフォーマンス収益率の測度の一つ。
パフォーマンス測定期間中の内部収益率。
ポートフォリオ構成が同じであったとしても資金の流出入の影響を受ける。
ポートフォリオそれ自体のパフォーマンス測定には適した測度。
V0 C1 C2 Cn-1 Vn
(1+rD t1 (1+rD t2 (1+rD tn-1 (1+rD tn
rD 金額加重収益率
V0 測定期間の期首のポートフォリオ価値額
Vn 測定期間の期末のポートフォリオ価値額
tn 測定期間
ti 発生時点までの時間
Ci 期間中 i 回目のキャッシュフロー
均衡の原則
不動産の価格に関する11原則の一つ。
「不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、その構成要素の組合せが均衡を得ていることが必要である。したがって、不動産の最有効使用を判定するためには、この均衡を得ているかどうかを分析することが必要である。
近隣商業地域 (用途地域

都市計画法上の12種ある用途地域の一つ。
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。

近隣商業地域 (用途的地域)
主として近隣の居住者に対する日用品等の販売を行う店舗等が連たんしている地域。
近隣地域

対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあって、居住、商業活動、工業生産活動等人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを示している地域。
対象不動産の価格の形成に関して直接に影響を与えるような特性を持つ。

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区分所有建物及びその敷地

区分所有権の対象となる一棟の建物のうち構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、倉庫、その他の建物としての用途に供することができる建物部分(専有部分)並びにその専有部分に係る共用部分の共有持分及び敷地利用権。

区分地上権
工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権。
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継続賃料

不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料。

減価の要因

物理的要因、機能的要因及び経済的要因に分けられる。

@ 物理的要因:不動産を使用することによって生ずる摩滅及び破損、時の経過又は
   自然的作用によって生ずる老朽化並びに偶発的な損傷があげられる。

A 
機能的要因:不動産の機能的陳腐化、すなわち、建物と敷地との不適応、設計
   の不良、型式の旧式化、設備の不足及びその能率の低下等があげられる。

B 経済的要因:不動産の経済的不適応、すなわち、近隣地域の衰退、不動産と
   その付近の環境との不適合、不動産と代替、競争等の関係にある不動産又は
   付近の不動産との比較における市場性の減退等があげられる。

原価法

価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法。
(この手法による試算価格を積算価格という。)

減損会計
企業が持っている土地や工場、製造設備など「事業用固定資産」の価値が帳簿上の価格(簿価)を大きく下回った時に、その差額を損失計上する会計基準。
それぞれの資産が今後、稼ぐと見込まれる「将来キャッシュフロー」を一定利率で現在の価値に割り引いた金額か、売却可能価格のいずれか高い方を「回収可能価額」として算出。これが簿価の半分以下なら、その差額を減損損失として特別損失に計上する。
2004年3月期から減損会計の前倒し適用が可能となり、2006年3月期から適用が義務付けとなった。
限定価格

市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格。
限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。

@     借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合。
A     隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合。
B     経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合。

限定賃料

限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料(新規賃料)。
限定賃料を求めることができる場合を例示すれば、次のとおりである。

@     隣接不動産の併合使用を前提とする賃貸借等に関連する場合。
A     経済合理性に反する不動産の分割使用を前提とする賃貸借等に関連する場合。

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郊外路線商業地域
都市の郊外の幹線道路(国道、都道府県道等)沿いにおいて、店舗、営業所等が連たんしている地域。
工業地域

都市計画法上の12種ある用途地域の一つ。
主として工業の利便を増進するため定める地域。

工業専用地域

都市計画法上の12種ある用途地域の一つ。
工業の利便を増進するため定める地域。

公図
筆界を明確にするための資料として、不動産登記法第14条(改正前・法第17条)により正確な測量に基づく「地図」が整備されることになっている。しかし整備されるまでの間は、登記所に備え付けられていた旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図を「地図に準ずる図面」として利用することとし、「公図」と呼んでいる。
明治時代の地租改正に伴って作成されており、土地の大まかな位置や形状を表すが、距離・角度・面積等の定量的な面での精度は低い。また、脱落地があるなど現況と大きく異なる場合もある。
高度商業地域

例えば、大都市(東京23区、政令指定都市等)の都心又は副都心にあって、広域的商圏を有し、比較的大規模な中高層の店舗、事務所等が高密度に集積している地域。
高度商業地域の性格に応じて、さらに、一般高度商業地域、業務高度商業地域及び複合高度商業地域といった細分類が考えられる。

個別的要因

不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因。

個別分析

対象不動産の個別的要因が対象不動産の利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析してその最有効使用を判定すること。

コンティンジェント・イミュニゼーション戦略

アクティブ運用に一定の制約条件を課したタイプのポートフォリオ戦略(セミ・アクティブ戦略)の一つ。
あらかじめ設定したフロア水準を維持している限りはアクティブ運用を行い、フロア水準に達した場合には、イミュニゼーション戦略に切り替える債券ポートフォリオの構築方法。

コンパクトシティー
徒歩による移動性を重視し、「職」「住」「学」などの様々な機能が比較的小さなエリアに集積した都市形態のこと。
具体的には、都市開発の境界を設定し、その区域内では様々な都市機能の混合化、建物の中高層化による都市の高密化を図り、循環バス等の都市交通施策、公共公益施設等の生活拠点の整備、商業施設の集積等を進め、居住や経済活動を促進する一方で、区域外では無秩序な開発を抑制し、緑地や農地の保全を図ろうとするもの。これにより、職場と自宅が近くなり、通勤による渋滞を緩和することができるとともに、高齢者等の自家用車を利用しにくい人々が、歩いて商店街や公共公益施設を利用することができるようになる。
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